グレーゾーン金利とは、利息制限法の制限金利(年15%〜20%)と出資法の上限金利(年29.2%)の間の金利のことです。
ある消費者金融でこのグレーゾーンの問題が話題になりました。
利息制限法では、貸付の金額によって上限が年15%から20%までと定められています。しかし、この利息制限法の上限金利を越えた場合でも罰則がありません。またこの金利を越える部分の利息は無効なのですが、「みなし弁済」が 認められれば利息が有効になります。
一方出資法では上限金利が年29.2%となっており、その金利を超える場合には罰則があります。そこで多くのサラ金業者はこのグレーゾーン金利で営業してきました。罰則が無いのなら取れるだけ取ろうと考えることは皆同じです。
このグレーゾーン金利の問題で裁判所の債務者に非常に有利な判決がでたことやグレーゾーン廃止の法改正への動きがでてきたことから大手の消費者金融は、金利を利息制限法の上限金利まで引き下げています。
改正貸金業法が平成18年12月20日に公布され段階的に施行されることが決まりました。グレーゾーン金利については原則廃止が決まり、出資法の上限金利が20%まで引き下げることになりました。
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