自己破産というサラ金への解決方法を紹介します。

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自己破産とは

自己破産とは、積もりに積もった負債(借金)を支払わなくてすむようにする債務整理の中で最も強力な最後の手段です。

破産というと悪いイメージが先行しますので、決断するまでに時間がかかる人が多いです。

借金が無くなる?

自己破産という言葉を知っている方は、「自己破産=借金が0」と思っている方も多いと思います。ほぼ正解なのですが、少しばかり違います。

自己破産を申立てするだけで借金が帳消しになるわけではありません。

自己破産を申立てて、「免責」が認められて初めて借金の支払いを免れることができます。「免責」とは字の如く責任を免れることです。ここでいる責任はもちろん、「支払いをする責任・借金を返済する責任」です。

どんな場合でも借金は帳消しに?

自己破産は、債務者にとっては強力な武器です。逆に言うと債権者側にとっては、本来手に入るはずのお金が、入ってこなくなりますので著しい損害を被ることになります。

このようなことから、誰でもどのような場合でも免責が認められるわけではありません。日ごろからろくに仕事もせずに毎日パチンコ三昧で、サラ金等から借金をし借金が膨れ上がるような者には、免責がおりません。

免責不許可事由

破産法に定められているとおり、次のような場合は、借金が帳消しになりません。

  1. 債権者を害する目的で、財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他資産価値を不当に減少させる行為をした場合
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した場合
  3. 浪費又はギャンブル等をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した場合
  4. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した場合
  5. 虚偽の債権者名簿を提出した場合
  6. 裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした場合
  7. 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した場合

自分が不許可事由に該当するかどうかは重要なことなので、弁護士に相談する場合は、隠し事はせず真実を話しましょう。

ポイント

債務額が膨大になりどうしようもできない。そんな場合は利用しましょう自己破産

自己破産詳細

メリットとデメリット

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