自己破産とは、積もりに積もった負債(借金)を支払わなくてすむようにする債務整理の中で最も強力な最後の手段です。
破産というと悪いイメージが先行しますので、決断するまでに時間がかかる人が多いです。
自己破産という言葉を知っている方は、「自己破産=借金が0」と思っている方も多いと思います。ほぼ正解なのですが、少しばかり違います。
自己破産を申立てするだけで借金が帳消しになるわけではありません。
自己破産を申立てて、「免責」が認められて初めて借金の支払いを免れることができます。「免責」とは字の如く責任を免れることです。ここでいる責任はもちろん、「支払いをする責任・借金を返済する責任」です。
自己破産は、債務者にとっては強力な武器です。逆に言うと債権者側にとっては、本来手に入るはずのお金が、入ってこなくなりますので著しい損害を被ることになります。
このようなことから、誰でもどのような場合でも免責が認められるわけではありません。日ごろからろくに仕事もせずに毎日パチンコ三昧で、サラ金等から借金をし借金が膨れ上がるような者には、免責がおりません。
破産法に定められているとおり、次のような場合は、借金が帳消しになりません。
自分が不許可事由に該当するかどうかは重要なことなので、弁護士に相談する場合は、隠し事はせず真実を話しましょう。
ポイント
債務額が膨大になりどうしようもできない。そんな場合は利用しましょう自己破産
2008サラ金闇金に負けるな