サラ金等の消費者金融業者のエゴと、借りたお金は返さなければいけないという債務者の責任感により、過払い金は発生します。
グレーゾーン金利のページで説明しましたが、利息に関する法律には、利息制限法と出資法というふたつの法律が存在します。
利息制限法では100万円を借金した場合の制限利息は、年利15%となっています。しかし、この15%を超えて貸付をしても出資法に定められた年利29.2%を超えなければ罰則はありませんでした。
サラ金業者は、その違いを悪用し、少しでも困っている人からお金を取ろうと出資法ぎりぎりの利率でお金を貸していました。この利息制限法の制限利率を超える部分の利息が過払い金ということになります。
この払いすぎた利息は元本に充当されます。元本に充当してもなお過払い金が残る場合には、業者に返還請求をすることになります。
利息制限法の利率を越えてサラ金等と契約をした人が皆、お金を返還してもらえるわけではありません。上記のとおり、元本の返済が済んでいない人は、過払い金を元本に充当します。元本充当後過払い金が残れば、そのお金は 返還請求することで手元に戻ってくることになります。
また、サラ金業者等は、過払い金に法定利率の年利5%の利息を付けて返済する義務があります。
チェック
現在取引中の消費者金融業者のみならず、既に完済した業者にも過払い金返還請求をすることができます。
過払い金返還請求は、任意整理等と複合して実行する場合が多いです。
話し合いで解決すれば、費用も少なく済みよいのですが、そうでない場合は、訴訟を起こすことになります。ただ、この場合でも、サラ金業者も勝ち目が無いことをわかっており、無駄な出費を避けたいので、 裁判外で過払い金の返済の話を持ち出すことが多々あります。
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