サラ金等の消費者金融がよく使うみなし弁済とはなんのことでしょうか?
みなし弁済は貸金業法43条に定義されています。貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、 本来無効である利息の弁済について一定の要件を満たす場合に例外的に有効な利息の弁済とみなす制度です。
みなし弁済と認められるには、下記の条件すべてに該当する必要があります。
「3. 任意に支払う」とは、詐欺・強迫・錯誤でのものではなく、債務者が自己の意思を表明できるような状況でしたものであること。
「4. 17条書面」とは、次のものが記載されているものである。
「5. 18条書面」とは、次のものが記載されているものである。
みなし弁済で一番の争点となっているのは「任意の弁済であること」です。消費者金融業者側は任意の支払いであると主張してきますが、債務者側にとっては、心身ともに疲弊し業者のいいなりになっていることは、 間違いありません。
この点で判例は、みなし弁済を認める余地の無い画期的なものを出しています。
また、貸金業法改正により、「みなし弁済制度」は廃止されることになりました。
2008サラ金闇金に負けるな