サラ金、ヤミ金への返済・対策方法を紹介します。

情報、知識力の格差が消費者金融等を暗躍させています。そこで・・・

サラ金返済ナビ

みなし弁済とは

サラ金等の消費者金融がよく使うみなし弁済とはなんのことでしょうか?

消費者金融に有利な制度

みなし弁済は貸金業法43条に定義されています。貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、 本来無効である利息の弁済について一定の要件を満たす場合に例外的に有効な利息の弁済とみなす制度です。

みなし弁済の要件とは?

みなし弁済と認められるには、下記の条件すべてに該当する必要があります。

  1. 金銭消費貸借契約時点で貸主が貸金業者である
  2. 業として行う金銭消費貸借契約上の利息等の支払いである
  3. 利息制限法の制限金利を越える金額とわかったうえで、債務者が利息等として任意に支払う
  4. 17条書面を遅滞なく交付している
  5. 18条書面を返済の都度直ちに交付している

要件の詳細

「3. 任意に支払う」とは、詐欺・強迫・錯誤でのものではなく、債務者が自己の意思を表明できるような状況でしたものであること。

「4. 17条書面」とは、次のものが記載されているものである。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 契約年月日
  3. 貸付けの金額
  4. 貸付けの利率
  5. 返済の方式
  6. 返済期間及び返済回数
  7. 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
  8. 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

「5. 18条書面」とは、次のものが記載されているものである。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 契約年月日
  3. 貸付けの金額
  4. 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
  5. 受領年月日
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

みなし弁済の今後

みなし弁済で一番の争点となっているのは「任意の弁済であること」です。消費者金融業者側は任意の支払いであると主張してきますが、債務者側にとっては、心身ともに疲弊し業者のいいなりになっていることは、 間違いありません。

この点で判例は、みなし弁済を認める余地の無い画期的なものを出しています。

また、貸金業法改正により、「みなし弁済制度」は廃止されることになりました。

相互リンク | 掲載募集

2008サラ金闇金に負けるな