民事再生法という会社を再建させるための法律の特則として、民事再生法の第13章に法人以外に適用される個人民事再生手続というものが定められました。この手続は、任意整理と違い、裁判所を利用することで月々の借金をサラ金に返済するものです。
個人民事再生の場合も特定調停や任意整理と同じで3〜5年をかけて月々返済していくことになります。返済期間は同様ですがサラ金に返済する金額は、任意整理と比較すると少額で済みます。
よって、サラ金からの借金が比較的多額ではあるが、自己破産はどうしても嫌という人が選択することになります。
チェック
借金は免責してもらいたいが、家だけは手放したくないという方はコレ!
個人民事再生手続には、下記の二種類があり、利用するにはそれぞれ一定の条件を満たす必要があります。債務総額が5千万円を超える場合は、この手続を利用できません。
任意整理と比較すると、返済額が小さい。自己破産よりはもちろん大きくなります。
自己破産のように、借金の理由により免責が受けられなくなる可能性がありません。
手続費用が高額になる。
自己破産と同じで、債務者の返済義務を免責する制度(制限はありますが)ですので、サラ金業者等の債権者が不利益を被ることになりますので、手続は慎重に進められますし、提出書類等も多くなります。
そのため、手続にかかる期間が長くなり、弁護士費用等も多額になります。自分で申し立てることも可能ではあるが、その場合、手続を手伝う再生委員という人が原則選任され、その委員の費用を負担することになります。
自分で申し立てた場合でも、結果として最低10〜20万程度は負担することになります。
弁護士事務所に依頼した場合には、諸条件により、20万〜60万くらいでしょうか。
2008サラ金闇金に負けるな