債務整理のひとつの方法である任意整理を紹介します。

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任意整理とは

任意整理とは裁判所を利用せずに、弁護士が債務者を代理してサラ金業者と借金返済に関する交渉をする手段です。

任意整理を選択する人は?

任意整理は借金を返済する手段ですので、ある程度の安定した収入が見込まれる人が利用します。またサラ金との取引履歴が長く、まだ返済中という人も過払いが発生している可能性が高いので任意整理が適していると思われます。

チェック

比較的残債務が少ない方、過払い金が発生する方には任意整理!

任意整理の手続

弁護士に任意整理を依頼すると、まず相談者の資料を基に債務の総額や返済等の履歴を確認します。

参考書類がすべて揃っていることは稀ですので、弁護士の受任通知と同時に、取引履歴の開示をサラ金業者に求めます。この受任通知によりサラ金業者は債務者に直接取立てをすることはできなくなります。

次に取引履歴を基に利息制限法による利率による再計算を行います。利息制限法を越えて支払った利息は元本より差し引くことになります。元本よりこの余分に払った利息が多い場合はサラ金業者に過払い金を返還請求することになります。

再計算により残債務がわかりますので、その残債務を返済する計画をたてます。基本的に任意整理による債務の返済期間は3年になります。3年での返済が難しい場合は、期間を4年や5年に延ばすこともありますが、延ばすことによって サラ金業者との交渉が決裂する可能性が高まります。もし、3年での返済が厳しい場合は、その他の手段である個人再生、自己破産を検討する必要があります。

任意整理のメリット

任意整理を弁護士に頼むメリットは大きいです。

  1. 受任通知後の債務者本人への取立てがなくなる。
  2. 過払い金を返還請求できる。
  3. 最終の取引があった日から交渉成立の日までの未払い利息の支払いが不要。
  4. 遅延損害金の支払いが不要。
  5. 交渉成立の日から返済完了の日までの将来利息の支払いが不要。
  6. 官報に名前が記載されない。

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2008サラ金闇金に負けるな